支店・駐在員事務所の設立手続
マカオにおける支店及び駐在員事務所の設立登記手続きについては次の通りである。
- 商業・動産登記局に、本店所在地の公証人により原本証明された本店の定款を提出する。
- 最低1名の代表者をマカオに派遣し、その人が本店を代表して、マカオに設立する支店或いは駐在員事務所の設立文書に署名するものとする。名称、営業範囲、業務代表者、その署名方式を決定する。また職務声明書を受領する。
手続きにかかる政府費用は有限公司と同様である。

トップページ » 業務案内 » 支店・駐在員事務所の設立手続
マカオにおける支店及び駐在員事務所の設立登記手続きについては次の通りである。
手続きにかかる政府費用は有限公司と同様である。