マカオへの進出形態

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マカオへの進出形態

マカオにおける一般的な会社設立と登記形態は、以下のような種類がある。

  1. 自然人企業主(Empresário Individual,略称E.I.)
  2. 有限公司(Limidada,略称Lda.)
  3. 株式有限公司(股份有限公司、Sociedade Anónima 略称S.A.)
  4. 外国企業の支店および駐在員事務所

それぞれの特徴は以下の通りとなっている。

(1)自然人企業主(Empresário Individual,略称E.I.)

自然人企業は、企業主1名が単独で出資および経営する。最低資本金の要件はない。
経営管理は通常、企業主本人或いは委任されたマネージャーが行う。監事会および会社秘書を設定する必要はない。企業主は企業の債務に無限責任を負う。

(2)有限公司(Limidada,略称Lda.)

有限公司は独立した法人格である。株主は会社の債務に対して有限責任を負う。最低登録資本金は25,000マカオパタカ(以下、MOP)である。出資方式は、株主が株式を引き受ける方式で出資し、1株当たりの額面はMOP1,000以上で、MOP100で割り切れる金額でなければならない。株主の人数は最少2名から最多30名までで、株主が10名以上の有限公司では、監事会および会社秘書を設置しなければならないとされている。

また、会社は年度剰余金から最低25%を法定積立金とし、累計金額が資本金額の50%となるまで積立なければならない。

(3)株式有限公司(股份有限公司、Sociedade Anónima 略称S.A.)

株式有限公司は独立した法人格であり、株主は会社の債務に対し有限責任を負う。株主の人数は、最少3名で上限はない。最低登録資本金はMOP1,000,000とされている。

株主が株式を引き受ける方式で出資し、1株当たりの価値は最低MOP100とする。

監事会(或いは単独監事)および会社秘書を設置しなければならず、監事会の3名のうち1名或いは単独監事は、マカオに登録された監査人(核數師)でなければならない。

また会社は年度剰余金のうち最低10%を法定積立金とし、累計金額が資本金額の25%になるまで積立てなければならない。

(4)外国企業の支店および駐在員事務所

マカオに登記される外国企業の支店及び駐在員事務所は、独立の法的地位を持たず、法人格を有しない。登記時、運営資金として最低MOP25,000を登記し、1名の業務代表者を任命しなければならない。